2009-06-16 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
やはりどの市町村もまさに自分たちの地域のことですから非常に考えておられて、例えば、これは特定法人貸付事業ですから地域を限定してそこに入るということだけですけれども、全体じゃなくて、そういう限定された制度の中でも、こういった一般企業が限定的にでも入ることによって現在の担い手と企業との間で競合やあつれきが生じるんじゃないかという懸念の下に設定しなかったとか、まさに集落内、地域内の良好な関係が破壊される危惧
やはりどの市町村もまさに自分たちの地域のことですから非常に考えておられて、例えば、これは特定法人貸付事業ですから地域を限定してそこに入るということだけですけれども、全体じゃなくて、そういう限定された制度の中でも、こういった一般企業が限定的にでも入ることによって現在の担い手と企業との間で競合やあつれきが生じるんじゃないかという懸念の下に設定しなかったとか、まさに集落内、地域内の良好な関係が破壊される危惧
そういう、今まさに近藤副大臣がおっしゃっておりました、地域の中で賄い切れない場合に初めて、というような位置付けというのは、実は現行の特定法人貸付事業というのが全くその考え方であったと思います。地域の農業者だけではどうしても遊休農地化してしまう、遊休農地になってしまうおそれがある、そこに入ってもらって農業をしてもらいましょうと。
これまでも特定法人貸付事業等によりまして農業に参入した企業が認定農業者となっており、あるいは本対策に加入しているという事例があることでございまして、その地域において調和ある営農が営まれるようにそこに配意していくことは当然でございます。
なお、先ほども申し上げました、これまでも特定法人貸付事業、リース方式あるいは特区で入って、参入してこられた企業の中には、既に認定農業者となられまして、経営安定対策に加入している、あるいはスーパーL資金を活用しているということで、積極的な事業展開を行われているということもあるというところでございます。
企業でも農業生産法人に参加できる、参加すればいいし、特定法人貸付事業ということでやりますとそれもできるようになるということで、ずっと広げてきたという経過があると思うんですよ。
耕作放棄地対策についてでありますが、従来の特定法人貸付事業では、農業生産法人以外の法人が農業を行う地域について耕作放棄地等が相当程度存在する区域に限定しておりました。今回の法案では、農地を利用する者の確保、拡大の観点から、このような農業の実施地域の制限を外します。
現行の一般企業の農地リース方式、特定法人貸付事業は、耕作放棄地の解消対策として行われています。今般の法改正でこの事業は廃止され、今後一般企業は、地域の限定なく農地を借りることが可能になります。その結果、より条件の良い農地に需要が集中し、耕作放棄地など条件の悪い農地はこれまで以上に引受手がいなくなるという事態が想定されます。石破大臣、いかがお考えでしょうか。 次に、農地転用について伺います。
そして三番目、市町村のやる気に左右される現行の特定法人貸付事業、こういったもの以外の仕組みで、企業による農地の貸借方式で農業参入を認めていく必要があるだろう。このあたりは、いろいろ議論はありましたけれども、やはりこの骨格をしっかり維持していただきたいと思う部分であります。
次に、現行の基盤強化法に基づくリース方式、いわゆる特定法人貸付事業でありますけれども、現行のものでは、市町村が基本構想において参入区域を設定することとなっております。ところが、実際のところ、基本構想において参入区域を設定している市町村は全体の半分にも満たない、四五%という情報がございます。端的に言えば、市町村の不作為という評価も十分に成り立つ現状ということであります。
ちょっと今のに関連して、細かい話で恐縮でありますが、今申し上げたとおり、今回から制限なくすべての農地が対象になっていくということであって、私は個人的に大建工業さんであるとかワタミファームさんとお会いした関係で強く思うのかもしれませんが、そういったこれまで特定法人貸付事業で相当御苦労されてきた参入者の皆さんというのも相当これまでいらっしゃるんだと思うんですが、それに対して今回何らかの配慮をされるような
十七年の特定法人貸付事業、いわゆるリース方式によります農業生産法人以外の法人の参入の状況でございますけれども、これにつきましては、平成二十年九月現在で三百二十の法人が農業に参入しているところでございます。その法人の経営しております面積につきましては、全体で九百五十ヘクタールということでございます。
○神風委員 いや、十七年の改正によって特定法人貸付事業が行われているわけですね。それで、現状でどれぐらいの耕作放棄地がそういう形で設定をされて対応されているのか、その面積を教えていただけますか。
現実に、今社会福祉法人がどのような農業を行っているかについて一般的に調べたものはないのでございますけれども、特定法人貸付事業によりまして貸付けを受けて、これは市町村を経由しておるんですが、貸付けを受けて農業経営をやっているということについては、全国でこのような法人全部で三百二十ほどあるんですが、これは株式会社等も含んでおりますけれども、このうち社会福祉法人が六例ほどございます。
○横山委員 現行の特定法人貸付事業は、耕作者主義のもと、ぎりぎりの緩和であろうかなというふうに思います。それゆえ、参入する企業も受け入れる市町村も、緊張感を持って制度運用に当たっている。それが、特段大きな問題も起こすことなく今日に至っているゆえんであろうと思いますので、市町村とかいう部分の撤廃に関しては、民主党は納得しかねるということになろうかと思います。
現行の特定法人貸付事業では、市町村が参入区域を設定し、市町村または農地保有合理化法人が農地所有者から農地を買い入れまたは借り入れをし、参入しようとする農外法人との間で事業の適正かつ円滑な実施を担保するための協定を締結し、リース契約を締結するという仕組みですが、この法律案は、純然たる民民の契約関係になっております。市町村の関与がない。
現行の特定法人貸付事業では、業務執行役員の一人以上が農業に常時従事することが要件とされている。この法律案ではこの要件も撤廃されます。日本経団連は、ことしの二月十三日に農地制度改革に関する見解の中で、対象農地の拡大は求めているんですが、法人の要件についてまでは言及していません。農業生産法人以外の法人の農地貸借について業務執行役員要件を課さなかった理由について、御答弁を願います。
まずは、三人の参考人の皆様、農地法の法理論に大変お詳しい原田参考人、実際、特定法人貸付事業で参入をされて現場で頑張っておられる小田島参考人、また、農業委員会の代表としてきょうお越しいただいている松本参考人、それぞれ、本当にお忙しい中、御苦労さまでございます。 現在、農業を取り巻く情勢は大変厳しいものがあります。
農業生産法人以外の法人の貸借によります参入につきまして、これを農用地区域以外に限定することにつきましては、御承知のとおり、現行の特定法人貸付事業、いわゆるリース方式による企業参入と言われているものでございますけれども、これによりまして参入している農地のほとんど、約八割強でございますけれども、これは既に農用地区域内の農地となっているところでございます。
今回の改正の最大の特徴は、制度の基本を所有から利用に再構築し、貸借に係る規制を見直すこと、つまり、一般企業に農地のリース方式での農業参入の道を開いた、リース特区の全国展開である特定法人貸付事業を一般化するところにあります。
企業が農地を利用して農業に参入するためには二つの方法がございまして、農地法の要件を満たした農業生産法人を設立をする方法と、市町村が適当と認めた区域において特定法人貸付事業を活用して農地のリースを受ける方法、この二つがあるわけでございます。リース方式を活用すれば、農業生産法人を設立することなく企業の形態のまま農業に参入することができるということになっております。
そういう中で、先般、昨年の九月に、これは農水省の方で「一般企業の農業参入ができるようになりました 特定法人貸付事業のご紹介」という形で、参入を応援する支援措置というのが書かれておるわけでありますが、その中の例えば補助事業で、遊休農地活用土地条件整備ですか、元気な地域づくり交付金、こういった手当てというのは可能なのかどうか。
これを取得した市町村なり農地保有合理化法人が当該土地を、まずは担い手を初めとする受け手を探し出して貸し付けるということをするわけでございますけれども、そういう人がいないといった場合には、特定法人貸付事業の対象として株式会社等に貸し付けることも可であります。
○金田(誠)委員 冒頭御指摘を申し上げましたけれども、初めに全国展開ありきということはわかりますけれども、初めに全国展開ありきなんでしょうけれども、それにしても、知事の裁定によってまで特定法人貸付事業を実施しなきゃならないか、ここまで書くかというのが率直な思いです。一体何を考えておられるのか、理解に苦しみます。
そこで、重ねてお聞かせをいただきたいんですが、この法案の第六条第二項第六号、特定法人貸付事業を行う地域として、「要活用農地が相当程度存在する区域であつて、特定法人貸付事業を実施することが適当であると認められる区域」というところまで、今度は概念が漠然と広くなってくるわけです。